構造計算書の入手ができたら、構造計算書を一般設計図書と一緒に構造設計技術者にチェックしてもらう。ただし、ここで注意しなければならないことが二点ある。ひとつは、構造設計技術者によるチェックの結果、なんらかの不具合が見つかった場合、管理組合として、分譲会社との折衝を含めてどのような対応をするか、あらかじめのこころづもりをしておかなければならない。さもないと管理組合内にいたずらに混乱がおこるだけである。もうひとつは、自分のマンションが一九八一年以前の建設であるか、それ以降の建設であるかを確認しておくことである。
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一九八一年に建築基準法施行令の耐震基準が大幅に変わっている。一九八一年以前のマンションであると、現行基準に照らして耐震性能が劣るとの判断がだされる可能性が大きい。この場合にも、管理組合にあらかじめのこころづもりがないとなかなか解決の方向がみつからない不安状態に陥ってしまう。