不動産競売の種類について

2011.10.21

不動産競売には2つの種類があり、1つは抵当権の実行による競売、もう1つは強制競売となっています。抵当権の実行による競売とは、ローンでお金を借りたときに抵当権の設定登録をしますが、そのローンの支払いがないときには裁判をしないで、抵当権が設定されたものを競売することができるものをさします。支払いができなくなった場合に、銀行は裁判所に対して、裁判所でこの物件を売却し、売却代金から弁済を受けたい旨を申し出る競売の申請を行います。

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申請を受けた裁判所は手続きに基づいて売却を行います。一連の手続きを抵当権の実行による競売と言われるのです。強制競売とは、債務を返却できなくなった人の不動産を裁判所が差し押さえ、競争入札によって売却をし、債権者の支払いに当てる制度をさします。お金を借りて返済ができなくなった時に、債権者は抵当権がついていなくても裁判所に訴えを起こせます。判決に基づいて、売却を行い、売却代金から弁済を受けたいと裁判所に申し出ます。この手続きが強制競売と言われるものです。




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