不動産譲渡益課税について

2011.11.25

不動産売却益を狙う場合、現状では個人ではなく法人で行った方が税制上有利だ。なぜなら、個人が不動産の売買によって得た利益は、一般の所得税とは分離して課税されるからだ。これを、不動産譲渡益課税という。個人の不動産譲渡益課税は、その不動産を所有していた期間に応じて税率が異なる。譲渡した年の一月一日現在で所有期間が五年を超える土地や建物を売った場合は、長期譲渡所得と呼ばれ、売却益に対する税率は、所得税一五%+住民税五%となっている。

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また、譲渡した年の一月一日現在で所有期間が五年以下の場合は、短期譲渡所得と呼ばれ、売却益に対する税率は、所得税三〇%+住民税九%となっている。これを見ると、短期の場合の税率は合計で三九%とかなり高めになっている。これに対して、法人では現在このような分離課税はない。他の事業の収入・支出と合わせて利益を計算出来る。つまり、いくら不動産売却益をあげても、他部門で赤字を出していれば、利益と損失は相殺されるのである。ただし、今のところといったのは、法人向けにも土地重課税制度といって、個人と同じように土地の売却益に対する分離課税があるのだ。しかし、現在は平成二〇年一二月三一日まで適用停止となっている。いずれ、法人にも不動産売却益に対して課税される日がまたやって来るかもしれない。ただ、個人に比べると税率が安かったし建物は関係ない。




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