一時差異は、将来加算一時差異に該当

2011.10.18

法人税等調整額を「法人税、住民税及び事業税」に加減した額が、あるべき税金費用となります。資本計上の評価差額に対する税効果会計評価差額を損益には計上せずに自己資本に直接計上する方法を適用する場合の税効果会計を、ここでは説明します。「その他有価証券」の評価差額や、連結作成時の資本連結時・持分法開始時に、子会社、持分法適用会社の資産・負債を時価評価した場合の評価差額が対象です。事業譲渡で含み益が発生していることを考えます。この場合も、会計上の資産の簿価と税務上の資産の簿価に一時差異が生じます。なぜなら、会計上は資産について評価替え後の額が簿価となりますが、税務上は評価替えを認めていないため、評価替え前の額が簿価となるからです。また、この差異は、将来に資産が売却されたときに解消します。このときには、含み益が実現し売却益となって、課税所得を構成しますので、会計上は税金を増額する効果を持つとみなせます。したがって、この一時差異は、将来加算一時差異に該当します。




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